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特定技能について

「特定技能」は、2019年4月に新たに導入された就労を目的とした在留資格であり、特定の技能を持つ外国人の受け入れが幅広く可能となりました。これは深刻な人手不足に対応するための制度で、即戦力となる特定技能外国人を受け入れることを目的としています。特定技能ビザによって、これまで一部の例外を除いて外国人が働くことができなかった宿泊業や外食業などの分野でも、新たに外国人の就労が可能になりました。特に介護業界では、受け入れ予定人数が6万人と他の業種よりも多く、業界から大きな期待が寄せられています。
勤務期間は最長5年で、介護分野においてはこの間に介護福祉士試験に合格すれば「介護」への在留資格変更が可能となり、永続的に勤務できる道が開かれます。

また、特定技能で外国人を受け入れるには、日本語能力試験(「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT-Basic)」の4級)と、特定産業分野ごとの技能試験の両方の合格が必須となります。

特定産業分野試験には細分化された分野もあるため、外国人が実際に該当分野の資格を取得しているかどうかには注意が必要です。最新情報は出入国管理庁や各分野の団体のウェブサイトで確認しましょう。

​*法務省:試験関係|出入国在留管理庁

「特定技能」と「技能実習」の違い

技能実習制度はあくまでも「研修」としての制度です。

海外の方に日本の先進的な産業技術を学んでいただき、それを母国で活かして産業の発展に寄与することが目的とされています。この制度は、国際貢献を目指した「研修」制度となります。技能実習における労働は、スキルを習得するための「手段」であり、「労働力」としての位置づけではありません。

特定技能は「労働力」としての在留資格です

※1 特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、
特定技能1号の修了者が検定試験に合格した場合、特定技能2号に進むことができます。

受け入れ機関について

特定技能の受入れ機関(雇用主)について

特定技能の受入れ機関(雇用主や所属機関)には、個人事業主や株式会社、合同会社、社団法人、医療法人などが該当します。特定技能外国人を受け入れる「受入れ機関」には、特定技能制度の健全性を保ち、外国人労働者の保護を目的とした厳格な基準があります。
具体的には、
①雇用主が社会保険、労働保険、税金などの法令を遵守していること(受入れ機関自体が適切であること)
②賃金が日本人と同等以上であることなど、特定技能制度で定められた労働条件に基づく雇用契約を結ぶこと(雇用契約が適切であること)が求められています。
③特定技能の制度に沿った外国人支援を行える体制が整っていること、またはその支援を登録支援機関に委託していること(支援体制や計画が適切であること)
以上の基準を満たさない受入れ機関は特定技能ビザの許可を得られず、特定技能外国人を雇用することはできません。

 

特定技能ビザ受入れの流れ

受入れ機関が外国人労働者に提供すべき支援内容は多岐にわたり、専門的な知識が必要な場合も多く、自社内で全てを賄うことは難しいことがよくあります。こうした状況で、支援を委託し代わりに実施するのが「登録支援機関」の役割です。登録支援機関は、出入国在留管理庁長官からの登録を受けた事業者であり、支援体制が整った業界団体や民間法人、行政書士、社労士など、様々な事業者がこの役割を果たしています。当社、リンクスもその登録支援機関になります。

登録支援機関の役割などの詳しいご説明、受け入れ機関(雇用主様)へのサービス内容、特定技能の12分野についての詳細は下記リンクをご覧ください。

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