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登録支援機関について

特定技能外国人を雇用する際、企業に代わって支援を行うのが登録支援機関です。監理団体と混同されがちですが、監理団体は技能実習生*を支援する団体であり、特定技能外国人の支援を行う機関ではありません(ただし、監理団体が登録支援機関として登録されている場合もあります)
特定技能制度において登録支援機関はどのような機関なのか、担うべき役割や支援内容や登録支援機関のサポートが必要不可欠なのかどうかについても解説します。

*特定技能と技能実習についての違いはこちら

登録支援機関の支援について

受入れ機関は特定技能外国人に対して支援を行う義務がありますが、その業務を登録支援機関に委託することも可能です。この支援には、登録支援機関に全てを委託する場合と、委託の有無を選択できる場合があります。

登録支援機関の要件

◆支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること。
◆以下のいずれかの条件を満たしていること:

①登録支援機関としての個人又は団体が、過去2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績を持つこと。

②登録支援機関としての個人又は団体が、過去2年以内に報酬を得る目的で外国人に関連する相談業務を行った経験があること 。

③選任された支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の生活相談業務に従事した経験を持つこと。

④その他、登録支援機関としての個人または団体が、上記と同程度の支援業務を適切に実施できると認められること
◆外国人が理解しやすい言語で情報提供などの支援ができる体制を整えていること。
◆過去1年以内に、特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を発生させていないこと(責めに帰すべき理由によるもの)
◆支援費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと。
◆過去5年以内に、出入国や労働に関する法令に関して不正または著しく不当な行為を行っていないこと。

受入れ機関である企業が本来行うべき業務を代行するため、登録支援機関の支援体制が整っているかどうかは重要な基準となります。支援計画の作成は登録支援機関に依頼できませんが、作成に関するアドバイスなどのサポートを受けることは可能です。計画はゼロから作成するのではなく、指定された様式に多くの項目がまとめられており、日程や担当者など必要な情報を記入する形になっています。詳しくは「1号特定技能外国人支援計画書」をご参照ください。なお、2号特定技能外国人への支援は義務ではありません。

登録支援機関の義務

登録支援機関には以下の2つの義務があり、これを怠ると登録取り消し処分となります。

登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
以上を怠ると登録を取り消されることがあります。

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特定技能外国人への支援について

特定技能外国人を雇用するにあたって、受入れ機関である雇用主が実施しなければならない支援が定められています。そこで、必須である「義務的支援」と任意である「任意的支援」を解説します。

① 事前ガイダンスの実施

業務内容や労働条件、日本で行える活動範囲についてご説明いたします。所要時間は1〜3時間を目安とし、1時間未満の場合は事前ガイダンスとして認められない旨が運用要領に記載されています。
義務的支援


特定技能外国人の活動に関連する支援費用は、外国人本人から徴収してはいけません。また、母国の送り出し機関などに支払っている費用についても、その詳細を確認する必要があります。
任意的支援

入国時の日本の気候や服装について、また本国から持参すべきもの、持参した方がよいもの、持参してはいけないもの、入国後に必要となる金額とその用途について説明することが望ましいです。さらに、特定技能所属機関から支給される物品(制服など)についても説明を行いましょう。

② 出入国送迎の支援

失踪などを事前に防ぐための重要な支援となります。
義務的支援



海外から特定技能外国人が入国する際、到着空港や港から受入れ機関の事業所や住居への送迎が必須です。また、帰国時には出発空港の保安検査場前まで同行し、入場を確認します。これは、不法滞在や失踪を防止するための措置でもあります。これらの同行には予想以上に時間がかかることがあります。混雑によって空港のゲートから出るのが遅れたり、早朝に空港に向かう必要があるなど、負担が多い点が特徴です。すでに日本に在住している外国人や、退職後に完全帰国しない場合に対しては送迎は不要です。

③ 住居確保・生活に必要な契約支援

すでに国内に在留しており引っ越しの必要がない場合は、支援は不要となります。

義務的支援
不動産業者や賃貸物件に関する情報を提供し、必要に応じて外国人と一緒に住居探しをサポートします。適切な連帯保証人がいない場合は、受入れ機関が連帯保証人となったり、緊急連絡先として機能することもあります。

任意的支援
特定技能雇用契約が解除された後、次の受け入れ先が決まるまでの間に、必要に応じて住居確保の支援を行うことが望まれます。受入れ特定技能外国人が日常生活を安定して続けられるよう配慮しましょう。

④ 生活オリエンテーション

生活オリエンテーションでは、安定した円滑な日本生活を送るための情報を提供します。


義務的支援


生活オリエンテーションでは、金融機関や医療機関、交通ルール、生活ルール、生活必需品の購入について、対象となる特定技能外国人が十分に理解できる言語で情報を伝えます。一般的には8時間以上の実施が標準とされ、日本での生活経験がある場合は最低4時間以上の実施が必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した者や、自社で働いていた留学生を特定技能外国人として引き続き雇用する場合であっても、生活環境に変化がない限り4時間未満では生活オリエンテーションが適切に行われたとは言えません。理解できる言語については、日本語スキルに応じて、基本的には母国語での説明が求められます。

⑤ 公的手続きなどへの同行

言語能力や日本のルールの理解度などの状況に応じ外国人本人では手続きが不可能な場合などに支援をします。


義務的支援
必要に応じて、住居地や社会保障、税金などの手続きへの同行、書類作成の補助を行います。

⑥ 日本語学習会の開催

日本での生活や業務に必要な言語の習得をサポートします。


義務的支援


日本語教室や日本語学校の情報提供、自主学習向けのオンライン日本語講座や教材の情報提供、利用契約の締結や入学手続きのサポートを行います。
任意的支援
支援責任者による日本語指導や、日本語能力試験の受験支援、資格取得者への優遇措置の整備、受講料の補助など、経済的支援も行います。

⑦ 相談・苦情への対応

日本での生活や業務に必要な言語の習得をサポートします。


義務的支援


日本語教室や日本語学校の情報提供、自主学習向けのオンライン日本語講座や教材の情報提供、利用契約の締結や入学手続きのサポートを行います。
任意的支援


支援責任者による日本語指導や、日本語能力試験の受験支援、資格取得者への優遇措置の整備、受講料の補助など、経済的支援も行います。

⑧ 日本人との交流促進

地域の日本人との交流を促進するための支援を行います。

義務的支援
特定技能外国人と地域住民との交流の場を提供し、地域の行事の案内や参加に関するサポートを行います。

この支援には情報提供だけでなく、参加手続きのサポートも含まれます。

任意的支援
外国人本人が行事に参加したい場合、業務に支障がない範囲で勤務時間の調整や有給休暇の付与を行い、参加できるよう配慮します。

⑨ 転職支援(人員整理の場合)

特定技能制度では転職が可能です。受け入れ側の事情がある場合には支援を行います。

義務的支援
受け入れ機関が倒産などの企業側の事情で特定技能雇用契約を解除する場合、次の受け入れ先を探すためのサポートをします。

⑩ 定期的面談・行政機関への通報

特定技能外国人が不当な扱いを受けないよう監視し、何か問題が発生した際に連絡できるようにサポートします。


義務的支援
外国人とその監督者(上司など)との定期的な面談を3カ月ごとに行います。この面談では生活オリエンテーションの内容を再確認し、働いている環境をチェックします。労働関係法令に違反している可能性がある場合は、関係する行政機関へ通報します。また、資格外活動や在留カードの取り上げなどの問題が生じた際にも、出入国管理局に通報します。
 

任意的支援


問題が発生した際に外国人が自ら通報しやすくなるよう、関係行政機関の窓口一覧を事前に提供することが望ましいです。このように、外国人支援には時間と費用がかかります。企業としては支援費用を労働者に請求したくなることもあるかもしれませんが、そのような費用を労働者に負担させることは認められておらず、万一請求するようなことがあればそれは違法となります。

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登録支援機関に委託するメリット

上記のように受入れ機関である企業側が全ての業務を担うには負担が大きくなります。

そこで、当社のような専門の登録支援機関に委託し貴社の社業を優先する体制を整え、外国人労働者との円滑なコミュニケーションや技術指導に注力されることをおすすめします。

登録支援機関に委託するメリット①
支援体制が整っていると判断される

特定技能外国人を雇用するには、外国人が理解できる言語での支援が可能であるなど、支援体制が整っていることが求められますが、これを実現するのは難しいかもしれません。さらに、特定技能所属機関が本来行うべき支援をすべて登録支援機関に委託すれば、その支援体制が整っているとみなされます。

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登録支援機関に委託するメリット②
煩雑な支援業務はお任せ

受入れ機関は、雇用する外国人が日本で安定して快適な生活を送れるよう、働いている間や日常生活、生活に関連する決まりごとについてさまざまな支援を行う義務があります。また、受入れ状況に関する定期的または随時の届出が必要で、もし届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には罰則が科されることがあります。これらの煩雑な業務をきちんと行うことや、関連法令の改正に対応するには専門的な知識が求められ、非常に手間がかかります。こうした業務をアウトソーシングすることで、外国人雇用に関するトラブルを避けるだけでなく、業務効率を向上させる効果も期待できます。支援業務のサポートを全面的に受けることで、安心して社業に専念していただけます。

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特定技能外国人材をお考えの企業様は
ぜひご検討ください

リンクスでは、お客様の人材ニーズを確認し、貴社の要望に応じた人材を国内外のネットワークを活用して募集します。当社で1次選考を行ったスタッフを貴社にご紹介します。ミスマッチを防ぐために、「オンライン面談」または「現地での事前面談」を実施し、双方の合意を得て申請手続きを進めます。特定技能についてご検討中でしたら、当社へぜひお気軽にお問い合わせください。

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